不動産取引と手付金
いつもありがとうございます。
主に営業活動を行っている松崎好明です。
大分暑くなってきましたね~。外出時のマスクも暑さを倍増させますがこれは仕方ないですね。通風もいいですが、これからの時期は湿気を室内によびこむことになりますので、エアコンでドライ運転などしてくださいね。多すぎる湿気は結露のもとになりますので。それから網戸の汚れはかび菌の宝庫でもありますので、掃除してから換気がベストです。カビはアレルギー物質なんで気を付けてください。
それでは本題です。当時、初の新築の案件で土地の契約をする際に、手付金というのが必要になり、いくらかと言うと売買金額の1割頂ければと、業者の方に言われ様な気がします。その当時は手付の性質というものがよくわかっていなかったので、業者さんの言われたと通りの取引をするのが当たり前だと思っていました。
実際に取引というのは、売主さんと買主さんとの合意で成り立つものなので、売ります!買います!で成立します。
もっと踏み込んでいけば手付金額の決まりはありません。1,000円でもOKです。例えば売主さんが1,000万円の土地を
売るのに買主さんに手付金を500万円くださいといって買主さんが了承すればそれでもOKなんです。民法上なんの問題もありません。ただし売主が宅建業者(不動産屋)で買主さんが宅建業者でない場合に話が変わっていきます。
その場合は民法ではなく宅建業法が適用され、手付金なども売買金額の2割を超えてはならないという制約がでてきます。1,000万円の売買なら手付金は200万円をこえてはダメだという事です。
なんでそんなことになるかと言うと、売主側が宅建業者=不動産のプロ、買主さんは素人となった場合、売主は自分に有利に話を進めて契約等にもっていくことが考えられるからです。もっともそんな業者さんがあってはならないですが、知らぬ間に買主が不利な条件で契約した場合などのトラブルを防ぐために宅建業法という制度をもうけて素人である買主さんを保護しています。ですから買主、売主双方が宅建業者の場合はこの規定はありません。
不動産売買というのは高額な取引になるので、とにかく買主さんに不利になる要因を排除していく法律です。
話を戻すと手付金を1割というのは決まりではないので、交渉することはできるという事です。
じゃあ手付金なしでもいいの?ということになりますよね。はい大丈夫です。しかしこれは売主側からみると、本当に買う意思があるのか不安になります。このあたりの取り決めを売主側、買主側双方から聞いてすり合わせしていくのが仲介業者となるわけです。個人売買でも可能ですが、不動産取引は高額となるため、間を取り持つ交渉役を仲介業者に頼むのが一般的な流れとなります。その方が安心しますよね。
今日はこの辺で終わりにします。できるだけステイホームで素敵な夜を。