手付金の性質
いつもありがとうございます。
主に営業活動を行っている松崎好明です。
昨日妻から松江城の写真が送ってきて、改めてみると、重厚感がありますね~。どえらい建築物です。7月も今日で終わり。あっという間にお盆が来そうです。娘も明日から8月23日まで夏休みです。コロナで短い夏休みですが、想い出作って欲しいです。
では本題です。今日は不動産取引における、手付金についてお話しします。
手付金
気に入った土地が見つかったら、買付証明書を記入し、その数日後に、売買契約を行います。厳密に言えば、売買契約の前には、重要事項の説明というのがあります。
この話は不動産業者の仲介物件という設定でお話をしています。売買契約時に手付金を売主さんに渡すわけですが、手付金の金額は決まっていません。一般的には、売買金額の5%~10%と言われます。
売買契約をしたけど、やはり他にどうしても欲しい物件がみつかり、契約を解除したい場合、買主は手付金を放棄して解約が可能です。例えば1,000万円の土地の売買契約で、手付金50万円払っていれば、その50万円を放棄するという事です。
逆に売主も解除することが可能です。その場合、手付金額の倍額を買主に支払う事になります。いわゆる倍返しです!w
もっとも売主が倍額なんで損をしてると感じますが、元々もらっていた手付金を返し、売主の都合で解除するので手付金と同額払うという事なので、買主と同じ理屈です。
ただしいつでも解除できるという事ではなく、双方が契約後に着手していた場合は原則、解除できません。
いつでも解除できるといった曖昧な期間をなくすため、ほとんどが契約の解除は○○日までという特約を決めています。
つまり手付金は解約手付金の意味もありますので、あまり少額の手付金で契約した場合、売主さんはもし契約した買主より高く買ってくれる別の買主がいた場合、手付金の倍返しして契約解除されるといった事態になるかもしれません。
(特に人気のエリアの土地では)
不動産取引は特約事項(こうだった場合○○とするといった事柄)の嵐ですので、よく理解してからすすんで頂きたいというのが結論です。もしよければ、いつでもご相談くださいね☟素敵な夜を。
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