農地は好き勝手できない法律がある
いつもありがとうございます。
主に営業活動を行っている松崎好明です。
9月に入りました。秋の気配よりまだまだ暑い日が続いております。早い所ではもう稲刈りが行われ、実家の方も中旬には刈り取り作業かな?と思います。台風の進路が気になる時期に突入です。
では本題です。今日は農地についてお話します。例えば相続で農地を取得して、実際には農業をするのもやめようかなとか、農地を埋め立てて家を建てようかとかお考えの方に知っておいていただきたい内容です。
農地には農地法という法律があり、自分の土地でも勝手に売ったり、家を建てたりできないというのが原則です。
この農地法は元々は日本の農業を守り、生産力の低下を防ぐ目的の法律です。いわば離農者が増え、日本では食料が作れないといった事態をできる限り防ぐ目的です。
じゃあ農地は絶対に売ることも家を建てることもできないのか?とい事ではなく、条件に基づいた許可を取る必要があります。許可の申請先ですが、農地を他の農家さんに売る場合や貸す場合は、農業委員会の許可が必要となり、これを農地法3条許可と言います。
農業のプロの許可が必要という事ですね。という事は、相手が、ある一定期間以上の農業従事者でなければ、売ることも貸すことも原則できないという事になります。
では農地をやめて、家をたてるという場合や駐車場にする場合(転用)は、また違ってきます。自分の農地を転用する場合は、都道府県知事等の許可が必要となります。(市街化区域なら農業委員会への届け出)
これが農地法4条許可です。
ややこしくなってきました(汗)
もう一つの場合は、自分の農地を転用(農地以外のものにする)してさらに他人に売ったり、貸したりする場合も都道府県知事等の許可が必要となります。(市街化区域なら農業委員会への届け出)
これを農地法5条許可といいます。
こういった許可をとったうえで、建築確認等ができますので、例えばすぐに田んぼを埋めて造成し、家を建てるという事ができません。さらに農用地区域になっている場合は、原則、家などは建てられないので、まずはその農用地の除外ができるかどうかという所から調べていきますので、1年以上の期間を要したりします。
私自身もよく理解していない所もありますので、ブログにアウトプットして知識を深めています。農地は自分のものでも勝手にできないという事、転用には許可が必要で1年以上の歳月を要する事もある、そして必ず転用できるとは限らない、という事です。今回はこれで終わりにします。
今月も頑張りましょう。素敵な夜を。
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