節税をうけるには申告が必要になる事がある
いつもありがとうございます。
主に営業活動を行っている松崎好明です。
2月に入りました。加速していく1月~3月。出来る限りやり残し等がないように動いていきます。
では本題です。今日は税金についてふれていきます。税金に関してはくわしくは専門の方のお話しを聞いていくことが賢明なのですが、マイホーム計画においての質問事項の中に出てくる税金の事。お客様が不安な事をすべて他人任せにすることが出来ないので、せめて窓口の知識は必要ではないでしょうか。
税金と言っても不動産の売買にかかわる税金は何種類かあります。
取得した時や、そのあとでかかる税金などありますが、そればかりではなく、取得するための金銭に絡んだ税金もあります。例えば親御さんからのマイホーム取得における援助金。援助金は贈与となりますので、そこに対する節税はあるのか?あればどんなケースで使えるのか?という具合に、お伝えしています。
税制は目先の特例は実際にものすごいお得に感じる場合もありますが、相続時までの事を考えてからでないと、ものすごい損をしてしまう可能性が出てきますので、結構慎重に取り組んでいく必要性があります。
後、非課税枠内ならば、申告が不要だと思っておられる方が多いとききますが、節税の恩恵を受けるためには、ほとんどの場合が申告が必要になってきます。ここの点は本当に気を付けてください。
弊社ではマイホーム計画に入られたお客様には、ご相談の中で必ずお伝えし、最終的には専門家のご意見をお伺いしてお客様に選択いただきますので、安心してお任せいただければと思います。
また税金の事は深堀していこうと思います。今回はこれで終わりにします。今週もよろしくお願いします。素敵な夜を。
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