住宅資金贈与について

いつもありがとうございます。
主に営業活動を行っている松崎好明です。

天気に恵まれ、仕事をしていても気持ちの良い1日でした。朝は冷え込みますが日中はどんどん気温があがってくるように思います。

では本題です。本日は贈与資金についてのお話しです。マイホームを取得するときに、父母や祖父母など直系尊属と言われる方からの資金贈与に関して、税金がかからない、いわゆる非課税の制度があります。正式には、「住宅取得直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」と言われます。

国税庁のHPに記載がありますので、詳しくは見ていただければと思います。
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贈与ってきくと、高い贈与税を支払うイメージがありますが、この制度を使えば例えば最大1,500万円までは非課税になるなど、メリットも大きいと思います。時期によって非課税金額が違いますので、もし資金援助を受けれる方は時期にも注意してください。

この制度は暦年贈与(110万円非課税)とも併用できます。ただし間違ってはいけないのが、あくまで現金による贈与なので、建物など、不動産贈与には使えません。あと、住宅ローン返済にも使えませんのでご注意ください。

そして忘れてはいけないのが、この制度で利用して非課税にするには、かならず申告が必要になります。例えば今年暦年贈与の110万円を超える住宅資金援助を受けた場合は、来年の2月1日から3月15日までに必ず申告が必要だという点です。非課税金額内でも自動的に非課税にはなりませんので、ここは注意が必要です。

マイホーム資金贈与を受けれるのは大変ありがたい事ですね。その分は住宅ローンの金利手数料を払わなくても良いという点にもつながります。住宅ローン控除での還付との事もありますので、資金計画はしっかりとしていくことが大切です。今回はこれで終わりにします。素敵な夜を。

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