相続登記が義務化される!?
いつもありがとうございます。
主に営業活動を行っている松崎好明です。
日曜日早速本題です。
以前にお客様から質問をうけた相続登記の件で、大きな変更がでましたのでご紹介します。建築や不動産に関する質問は実に多岐に及びますので、最終的には専門の方へ渡しますが、質問にある程度答えれる方が間違いなく安心される気がしますので、そこは努力しかなさそうです(汗)
経済新聞記事抜粋↓
『政府は5日の閣議で、所有者不明土地問題を解決するため民法など関連法の改正案を決め、土地の相続や所有者の住所を変更した際の登記申請を義務化し、違反した場合は過料を科す。管理が難しくなった土地を国庫に返納できる制度を新設し、持ち主が誰かわからない土地の管理を強化する。
これまで任意だった相続と住所変更の登記申請を義務化する。相続は土地の取得を知ってから3年以内、住所変更は2年以内に申請しなければならない。違反すれば相続は10万円以下、住所変更は5万円以下の過料を設ける。
面倒な手続きを簡単にできる制度も新設する。相続人のうち1人が単独で申請できる』
これは、これまで相続登記は義務ではなかった事で、例えば不動産を相続しても登記せずにいたケースが非常に多かった様です。登記するには費用もかかるし、そのままでというケースもあるでしょうし、そもそも登記することも考えていなかったというケースもあるかと思います。
何代も相続する人が出てくると、仮にその相続した不動産を売却する際に、相続人全員の同意が必要となります。実際にその作業はものすごく大変なケースもあります。
相続する人が全て近隣に住んでいるとは限らず県外などにいる場合は全て同意書を提出するといえ流れになります。それも大変です。
それに、もし痴呆等で判断能力がない場合などは、後見人を裁判所でたててもらうなど、手続きもややこしくなったりします。
という様なことから、義務化でなくても相続登記はきちんとしておいた方が良さそうな気がします。
今回はこれで終わりにします。ステキな日曜日を。
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