売買契約の特約はよく確認してください
いつもありがとうございます。
主に営業活動を行っている松崎好明です。
本題です。ここの所、色んな方からお問い合わせをいただいており大変感謝しています。質問事項も多種多様ですが、分からない事は調べてお答えしますので、引き続きよろしくお願いします。
不動産事業部を開業してから、これまでなかったご依頼もあり、実際に携わると分からないような事柄が本当によく出てきます。
例えば不動産取引、宅建業法の中には、原則という言葉がでてきます。宅建試験は原則を守った問題がでてくるのですが、実際の業務とは違います。これはどの業界もあるかと思いますが、実務では効率も考えていくので、教科書通りにはいかないって言うのが本当でしょうか。
原則という言葉があるということは、例外があるということになるのですが、これを業界では特約という形で契約書を作ります。ここはめっちゃ大切な部分なんで、気に留めておいていただけたら嬉しいです。
気に入った土地がみつかり、不動産屋の仲介で売買契約を交わす際、その前には必ず重要事項の書面を渡され、宅地建物取引士に説明を受けることが義務付けられています。これは絶対業務なんで、違反すれば宅建業者は罰則をうけます。
ここに記載のある、特約事項に、契約の定めに関する例外等が記載されていますので、そこはよく理解しておいてください。何度も聞かれてもOKです。特約というのは、例えば住宅ローンが借入できなかった場合は契約は白紙に戻し、手付金等はすべて返還します。というような、もし○○ならこうします。期間は○○以内です。といった事柄です。
特約は本当に理解してから、売買契約へ進んでいただきたいと思います。今回はこれで終わりにします。素敵な夜を。
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