買付証明書には法的な効力はありません
いつもありがとうございます。
スタッフの松崎好明です。
またまた緊急事態宣言も発令になりますね。私も延期になっていた大阪でのコンサートは断念しました。野外なので中止にはならないようですが、一緒にいくはずだった友人も会社に迷惑をかけるようになることを懸念したようです。
また行ける日を楽しみにしています。
では本題です。今日は不動産売買直前のお話しです。現在複数の不動産売買のご依頼に対して動いていますので、色んなご相談をうけます。例えば土地を探し。土地を探していてもし気に入った物件が見つかった時は、その物件を取り扱っている不動産会社等に問い合わせる訳ですが、その場合、まず買付証明書に欲しい旨を記載していきます。
よく皆様が誤解するのは買付証明を記載すると必ずその物件を買わなければならなくなるのか?という点です。
買付証明書
結論から言うと、この買付証明書に法的効力はありませんので、キャンセルはもちろん出来ます。人気の物件の場合、いち早く抑えておきたいという点での効力です。
不動産売買は高額な取引になるケースも多く、実際には、簡単に契約したりやめたりすることは出来ないというのが原則です。と言うのも、売買というのは、売主さんと買主さんの合意で成立するものですので、そこにはお互いの信頼関係も当然のことながら入ってきます。
買う意思もないのに、とりあえずキープのような買付申込を繰り返すと、間に立つ不動産業者にも不信感を与える場合も出てきます。何の取引でも同様だと思いますがやはり信用と信頼ということが大前提です。分からない事はしっかり聞いて腑に落としていただきたいです。今回はこれで終わりにします。今週もお疲れさまでした。
素敵な週末を。
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