相続登記も住所変更登記も義務化される
いつもありがとうございます。
スタッフの松崎好明です。
県のリフォーム等に関する助成金が満額に達成して終了したようです。弊社も案件を申請しています。早めに出しておいてよかったです。助成金は予算がありますので、早めの対処が必須ですね。
では本題です。今日は不動産に関するお話しです。所有者が不明な土地に関するお話しです。例えば相続登記を行っておらず放置され、相続人もなくなっていた場合や、相続される方が住所をかえたりして、どこにいるか分からないなど様々です。
そういった事を解消するために、不動産登記法の改正により、相続登記がこれまでは任意だったのを、相続登記を義務化するといった事になりました。相続人は知った日から3年以内に相続登記を行う必要があるという事になります。
住所変更登記も同様に義務化されるようです。いずれも違反した場合には過料が科せられます。そして法務局にいる登記官が職権にて住所変更登記をすることができるようになります。住所は調べれば、まずわかりますので、ここも前進かと思います。
相続しても困るような不動産というのが実際には需要の少ない地域には多く存在しています。不動産に関する情報も随時仕入れていきます。困ったら放置せずに早めに動くことが賢明かと思います。
今回はこれで終わりにします。今週もお疲れさまでした。素敵な週末を。
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