農地が絡むと売買に影響が出る
いつもありがとうございます。
スタッフの松崎好明です。
本日は不動産売買の関連で、役所との打ち合わせなどがありました。これは田舎あるあるなんでしょうが、農地を相続した方が、家や土地と一緒に売買したいと思われた時に、簡単にいかないケースがあります。
よくブログにも農地関連のことを記事にするのですが、農地というのは、農地法という強い法律に守られているため、自分のものでも勝手に売買や、処分ができなくなっています。
細かくいえば、農地法には3種類あり、第3条、第4条、第5条にわかれていて、許可も届出先も異なったりします。
例えば、農地法3条許可というのは、権利者が変わるというもので、農業従事者から、他の農業従事者に農地を譲ったりする場合にいる法律です。
農地は農業を実際に行なっている方への譲渡でなければ許可されないという大原則があり、もし農地を農業従事者以外に売ろうと思った場合には、農地を転用しなければなりません。
農地を駐車場に転用するなどといったケースです。このように、相続した不動産に農地が絡んでくると、一筋縄では行かないケースがあり、そのことが一つの原因となり、空き家等の中古住宅が、思うように売買できないという例も多いのが現状です。
日本全国を通じての問題の一つだと感じています。
今回はこれで終わりにします。
ステキな夜を。。
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