土地賃貸借
いつもありがとうございます。
スタッフの松崎好明です。
日曜日。今日は娘のお友達が遊びに来ていますので、妻にお任せして私はお客様への業務連絡等をさせていただいています。
しかしながら、子供同士の付き合いと、親同士の付き合いというのは比例しています。子供のためにという考え方もあるのすが、コミュニケーション能力の高さという点では妻には到底かないません(笑)いや~ほんと感謝ですね。
今日は先日お話しのあった土地に関する賃貸借についてのお話しです。
例えば空いている所有地を、他人へ貸したりすることを賃貸借といいます。アパートの一室を借りる事も賃貸借になります。
大原則で言うと、用途により法律も大きく違ってきます。更地を利用して、資材置場や駐車場で借りる場合と借地に家を建てるということでは、ベースとなる法律が違います。
建物を建てず、駐車場などでの賃貸借には原則民法が適用されます。逆に建物を建てる場合には借地借家法という法律が適用になります。
この借地借家法になる場合は、簡単に言えば借主さん保護がグンと強くなります。大家さんになる方はトラブルが起きないように事前に様々な取決めをしておく場合がでてきます。
口約束でも成立することも多々ありますが、後々のトラブル防止のためにも契約書などはきちんと交わすことが良いと思います。今回はこれでおわりにします。素敵な日曜日を。
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