宅建業法は買主保護がベース!
いつもありがとうございます。
スタッフの松崎好明です。
今日は義弟の誕生日で、みんなで、焼肉食べに行きました。そのあとはケーキでお祝い。娘っ子は帰宅時には夢の中でした。
今日は不動産取引についてのお話です。
土地建物を買ったり、売ったり。不動産取引には様々な約束事があって、特に売主が宅建業者で、買主が一般の方(宅建業者ではない)の場合は、8種制限といって、様々な法律が、更に加わっていきます。
これは、売主が宅建業者の場合、買主さんとの知識の差から生まれる弊害により売主が優位に取引を進めていくのを防ぐ目的があります。
原則、買主さんにとって不利な条件は無効となったりします。このように、買主保護という観点から、宅建業法という法律があります。
不動産というのは、時に高額な取引になること、知らない法律が多々ある事など、とても不透明な世界観だと思う方も本当に多い気がします。
そんな部分を少しずつ分かってもらうように説明したりする事が出来ればと考えています。安心という点、マイホーム計画と同じ目的です。
今回はこれで終わりにします。お休みなさい。
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