住宅用地の特例
いつもありがとうございます。
松崎好明です。
さて、不動産の税金に関する事をお話しします。
実際お問合せのあった内容です。
※母家に隣接している建物(家畜場として使われていたもの)を取り壊した場合に固定資産税が上がったりしないか?
この場合に見る点は、その建物がある土地が、住宅用地になっているかどうかという事です。
住宅用地になっている場合には、建物がある事によりすでに減税されていますので、建物解体後に、更地になれば、住宅用地の特例は外されますので、固定資産税額は上がります。
今回のお宅は建物下の土地の地目が、住宅用地ではありませんでしたので、建物解体して更地になっても土地の税額は変動しない事になります。
住宅用地の特例というのは、大変大きな減税措置ですね。
今回はこれで終わりにします。素敵な夜を。
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