不動産売買の手付金
いつもありがとうございます。
松崎好明です。
さて、不動産売買に関する事で、必ず出てくる手付金のお話です。
手付金って何?
売買契約の際に、売主さんに支払うお金の事を意味します。
例えば500万円の売買契約の場合に、売買金額の数%を支払うというものです。
この手付金は、個人間売買の場合に、特に取り決めはありません。
売主さんと買主さんの間のはなしで、手付金不要で合意した場合には、敢えて手付金を支払わなくても契約可能だと言うことです。
ただし、売主さんに対して手付金を払わない場合には、売主さんサイドからみれば、売買契約後に解約される可能性もあるかも?と思われても仕方ないかもしれません。
というのも手付金を1割くらい納めた場合には、その手付けを放棄してまて、契約を白紙に戻すということは考えにくいので、売主さんからみれば、確実に買ってくれるものだと思いやすいという点です。
つまり手付金と言うのは、買主側の何かしらの事情が出た時に手付金放棄をすれば、原則契約を解除できるという性質を持っているものです。
不動産売買は、それだけ簡単に買います、解約しますというのが容易に出来なくなっていると理解いただければ良いと思います。今回はこれで終わりにします。素敵な夜を。
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