売買金額400万円以下の仲介手数料は・・・
いつもありがとうございます。
松崎好明です。
さて不動産に関する仲介手数料についてです。
これは売買金額により報酬額というのは宅建業法で定められています。
今回は割と低価格にて取引が行われた場合についての報酬額についてのお話しです。
近年の法改正により400万円以下の売買取引の場合は最大18万円までは売主様からいただいても良いということになりました。
あくまで売主様限定で買主様へはこれまで同様です。
例えば100万円の取引だった場合。100万円×5%+消費税ということになりますが、これだと宅建業者が赤字になってしまうという事態がおきるのを考慮しての改正です。
不動産取引は調査から契約書作成などかなりの時間と労力を使います。これは取引金額に関係なくやる業務は同じです。
そういった背景の中で売主様との話し合いで上限を決めるという感じです。
建築も不動産も信頼関係の中でのことですので、安心してお任せいただけるように本当に日々学びです。
今回はこれで終わりにします。
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