農地の利用
いつもありがとうございます。
松崎好明です。
さて土地についてのお問い合わせもいただいております。
不動産売買にむけての調査のための書類作成もこれから進めていきます。
その中でも農地に関することもでてきます。農地は農地法という強力な法律がありこれは自分の所有でも勝手に売買等できないので注意が必要です。
農業以外に利用しようとする場合は転用するための許可が必要になり、農業委員会あるいは知事の許可が必要です。
いずれにせよ、農地取得や譲渡の際には何かしらの許可が必要なんだと思って相談されることをお勧めします。
今回はこれで終わりにします。
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