不動産売買契約後の変更など。
いつもありがとうございます。
松崎好明です。
本日は昨年の売買契約内容の変更がありましたので、書類作成からスタートでした。もちろん、契約後の変更は売主様、買主様の合意が必要ですし、第三者の立会いも必要になったりします。
書面にて記名、押印は必須です。
もしかしたら、あまりないケースかもしれまんが、いかなる部分にも対応していけるようにしていますので、安心してお任せいただければと思います。
不動産情報はネットで取られる事が多いと思いますが、実際に売買や賃貸となれば、どの様な手続きが必要なのか知らない事だらけなのが当たり前です。
土地売買の時と、中古住宅が絡んでいく場合とでは買われる側にとっては情報量はまるで違ってきます。
後、時折質問がでる仲介手数料というのは、実際には法律で上限が決まっています。つまり上限は決まっていますので、それを超さなければ違法にはなりません。
その時の状況によっては上限頂かないことも出てくると言うことになります。
今回はこれで終わりにします。
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