隣の庭木が越境してきた場合
いつもありがうございます。
松崎好明です。
さて、皆さんはもし、ご自宅の敷地にお隣の庭木の根っこや枝が入っていた場合どうしますか!?
実はこれまでは、根っこは切っても良かったのですが、枝は所有者以外が勝手に切ることができない法律でした。
2021年に民法の改正が行われ、2023年4月より施工されました。その一つの、相隣関係規定の見直しで、所有者に越境した竹木を切ってくれと頼んだにも関わらずそれに応じてくれない場合や、空き家等になったり所有者が不明な場合、急迫した事態が起きた場合、自身で切ることが出来るようになったと言うことです。
所有者が県外におられたり、亡くなられたり、身近に出てきそうな事ですね。
将来的な隣地とのトラブルは避けたいので、こういった情報は知っておくと便利ですね。
今回はこれで終わりにします。
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