農地をどうにかしたい
いつもありがとうございます。
不動産事業部の松崎好明です。
4月20日(土)21日(日)の勉強会のご案内です。
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さて、農地の売買という事について。
田舎では土地建物と農地や山林所有というお宅もとても多いです。
土地建物に関しては宅建業法に基づいて取引になるのですが、農地は別です。
農地は農地法に守られているため、自分の所有であっても勝手に売買等ができません。
農業委員会の許可等が必要になってきます。地域によっては特にしばりのつよい地域もあります。
法律改正前は農地取得するためには農業従事者である程度の農地を所有している事が条件でしたので、実質農家から農家へでないと取引ができませんでした。
しかし近年その面積要件等がなくなり農業したい方への売買等が可能になりました。いわゆる非農家だった方でも取得ができる様になったという点が大きな改善です。
もちろん、農業をしていく事が条件になるのでそこはかわりません。
とにかく空き家問題と同じように高齢化が進む中農地をどうすべきかの対策が迫られてきています。ご相談も増えてきています。
今回はこれで終わりにします。
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